事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(受)1310 |
| 判決日 | 2015-02-26 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 井上圭吾(被上告人代理人)
主文(判決文より)
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき,被上告人らの控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(受)1310 |
| 判決日 | 2015-02-26 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき,被上告人らの控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。