損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(受)1436
判決日2015-03-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人らの控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

出典

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