営利誘拐幇助,逮捕監禁幇助,強盗殺人幇助,殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(あ)755
判決日2015-03-10
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条、憲法37条1項、憲法38条3項

この事件の代理人

  • 塚田裕二(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中300日を本刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。