事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(あ)948 |
| 判決日 | 2015-03-10 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法34条1項、所得税法37条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点とされたが,この点が争われた背景には,一時所得であれば直接的 な費用の控除しか認められないが,雑所得であれば必要経費の控除が認められ,所 得区分によって課税所得金額が大きく異なり得ることがあったのであり,必要経費 該当性の検討も所得区分の検討と同様に重要である。 所得税法37条1項において,必要経費とは「売上原価その他当該総収入金額を 得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費,一般管理費その他これ らの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」とされており,例示に掲げられ ている費用からみても,一般的には収益と対応する費用が必要経費に当たると解さ れているものと思われる。これを馬券の購入についてみると,当たり馬券の払戻金 は,当該当たり馬券によって発生し,外れ馬券はその発生に何ら関係するものでは ないから,検察官が主張するとおり,外れ馬券の購入代金は,単なる損失以上のも のではなく,払戻金とは対応関係にないといわざるを得ない。本件の馬券の購入態 様は,長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をする特殊な態様であり,法 廷意見は一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえると評価する が,得られる払戻金の一回性,偶然性という収益としての性質は変わらないのであ - 5 -
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。