株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(許)39
判決日2015-03-26
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文会社法785条1項、会社法786条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原決定を破棄し,原々決定を取り消す。
2 抗告人が有していた株式会社A発行に係る株式の買
取価格を1株につき106円とする。
3 鑑定人に支払った鑑定料120万円のうち94万8
837円を抗告人の,25万1163円を相手方の
各負担とし,原審及び当審における抗告費用はいず
れも相手方の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。