事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(許)39 |
| 判決日 | 2015-03-26 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法785条1項、会社法786条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原決定を破棄し,原々決定を取り消す。 2 抗告人が有していた株式会社A発行に係る株式の買 取価格を1株につき106円とする。 3 鑑定人に支払った鑑定料120万円のうち94万8 837円を抗告人の,25万1163円を相手方の 各負担とし,原審及び当審における抗告費用はいず れも相手方の負担とする。
出典
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