事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(受)1948 |
| 判決日 | 2015-04-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法714条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも破棄す る。 2 第1審判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも取り 消す。 3 前項の取消部分に関する被上告人らの請求をいずれ も棄却する。 4 第1項の破棄部分に関する承継前被上告人Aの請求 に係る被上告人X 及び同X の附帯控訴を棄却す 2 3 る。 5 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。