損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(受)1948
判決日2015-04-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法714条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも破棄す
る。
2 第1審判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも取り
消す。
3 前項の取消部分に関する被上告人らの請求をいずれ
も棄却する。
4 第1項の破棄部分に関する承継前被上告人Aの請求
に係る被上告人X 及び同X の附帯控訴を棄却す
2 3
る。
5 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。

出典

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