弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成27(し)149
判決日2015-05-18
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文憲法31条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件抗告を棄却する。

出典

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