事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ヒ)368 |
| 判決日 | 2015-05-26 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法22条1項 |
この事件の代理人
- 橋本吉文(被上告人代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。 2 飯塚市長が上告人に対し平成22年8月23日付け でした平成16年度分から同18年度分までの各市 民税及び各県民税に係る賦課決定をいずれも取り消 す。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。