市県民税変更決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(行ヒ)368
判決日2015-05-26
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法22条1項

この事件の代理人

  • 橋本吉文(被上告人代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
2 飯塚市長が上告人に対し平成22年8月23日付け
でした平成16年度分から同18年度分までの各市
民税及び各県民税に係る賦課決定をいずれも取り消
す。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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