事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ヒ)408 |
| 判決日 | 2015-06-12 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決のうち別紙処分目録記載の各処分の取消請求に関する 部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。 2 別紙処分目録記載の各処分をいずれも取り消す。 3 上告人らのその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用はこれを10分し,その9を上告人らの負担と し,その余を被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。