所得税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(行ヒ)408
判決日2015-06-12
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法26条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決のうち別紙処分目録記載の各処分の取消請求に関する
部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。
2 別紙処分目録記載の各処分をいずれも取り消す。
3 上告人らのその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用はこれを10分し,その9を上告人らの負担と
し,その余を被上告人の負担とする。

出典

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