所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(行ヒ)166
判決日2015-07-17
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法26条1項

この事件の代理人

  • 青野洋士(被上告人代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
2 第1審判決中,各更正処分及び更正をすべき

出典

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