事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ヒ)166 |
| 判決日 | 2015-07-17 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条1項 |
この事件の代理人
- 青野洋士(被上告人代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。 2 第1審判決中,各更正処分及び更正をすべき
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ヒ)166 |
| 判決日 | 2015-07-17 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条1項 |
1 原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。 2 第1審判決中,各更正処分及び更正をすべき
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。