固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(行ヒ)190
判決日2015-07-17
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

出典

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