不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(受)1989
判決日2015-09-15
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1) 上告人は,被上告人に対し,401万0493円
及びうち265万3831円に対する平成24年
6月1日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
(2) 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用は,これを5分し,その4を上告人の
負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。