事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(受)2331 |
| 判決日 | 2015-09-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
- 青野洋士(上告人代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(受)2331 |
| 判決日 | 2015-09-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。