損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(受)2331
判決日2015-09-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

出典

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