発信者情報開示等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和5(受)1583
判決日2024-12-23
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

  • 渡邉峻(被上告人代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中、別紙目録記載1及び3の各情報の開示請
求に関する部分を破棄し、同部分につき第1審判決
を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却
する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用は、これを8分し、その1を上告人の
負担とし、その余を被上告人の負担とする。

出典

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