事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(受)1458 |
| 判決日 | 2015-11-20 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法968条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。 2 亡Aの作成に係る第1審判決別紙添付の昭和61年 6月22日付け自筆証書による遺言が無効であるこ とを確認する。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。