遺言無効確認請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(受)1458
判決日2015-11-20
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法968条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
2 亡Aの作成に係る第1審判決別紙添付の昭和61年
6月22日付け自筆証書による遺言が無効であるこ
とを確認する。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。