強盗殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(あ)749
判決日2015-12-03
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条、憲法31条、憲法39条

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中200日を本刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。