事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(受)2307 |
| 判決日 | 2015-12-08 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法34条、民法37条 |
この事件の代理人
- 桂充弘(上告人代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人の寄附行為に加えられた第1審判 決別紙寄附行為変更目録記載の各変更の無効確認請 求に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決 を取り消す。 2(1) 上告人の寄附行為に加えられた第1審判決別紙 寄附行為変更目録記載1及び3の各変更の無効確 認請求に係る被上告人の訴えを却下する。 (2) 上告人の寄附行為に加えられた第1審判決別紙 寄附行為変更目録記載2及び4の各変更の無効確 認請求を棄却する。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
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