検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成27(し)401
判決日2015-12-14
分類刑事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原決定の主文第2項を取り消す。
大津地方検察庁検察官は,閲覧請求人に対し,平成26
年7月31日付け司法警察員A作成の犯罪捜査報告書
(確定審の検甲50号証),同年5月16日付け司法巡
査B作成の犯罪捜査報告書2通(同検甲51,52号
証)を閲覧させなければならない。ただし,別紙の除外
部分を除く。
原決定の主文第2項に関するその余の準抗告を棄却す
る。
その余の本件抗告を棄却する。

出典

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