事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(し)401 |
| 判決日 | 2015-12-14 |
| 分類 | 刑事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原決定の主文第2項を取り消す。 大津地方検察庁検察官は,閲覧請求人に対し,平成26 年7月31日付け司法警察員A作成の犯罪捜査報告書 (確定審の検甲50号証),同年5月16日付け司法巡 査B作成の犯罪捜査報告書2通(同検甲51,52号 証)を閲覧させなければならない。ただし,別紙の除外 部分を除く。 原決定の主文第2項に関するその余の準抗告を棄却す る。 その余の本件抗告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。