不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(オ)918
判決日2015-12-14
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法508条

この事件の代理人

  • 岡林俊夫(上告人代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決のうち被上告人の反訴請求を認容した部分を
破棄する。
2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻
す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

出典

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