事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(オ)918 |
| 判決日 | 2015-12-14 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法508条 |
この事件の代理人
- 岡林俊夫(上告人代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決のうち被上告人の反訴請求を認容した部分を 破棄する。 2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻 す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
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