貸金返還請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(受)1195
判決日2016-01-12
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1) 被上告人は,上告人に対し,479万7471
円及びうち477万9000円に対する平成23
年9月27日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
(2) 上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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