損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(受)547
判決日2016-01-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

  • 宮川勝之(被上告人代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。