価額償還請求上告,同附帯上告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(受)1312
判決日2016-02-26
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法910条

この事件の代理人

  • 森田健二(上告人代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

本件上告及び附帯上告を棄却する。
上告費用は上告人の,附帯上告費用は附帯上告人らの負
担とする。

出典

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