事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(受)1312 |
| 判決日 | 2016-02-26 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法910条 |
この事件の代理人
- 森田健二(上告人代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
本件上告及び附帯上告を棄却する。 上告費用は上告人の,附帯上告費用は附帯上告人らの負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(受)1312 |
| 判決日 | 2016-02-26 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法910条 |
本件上告及び附帯上告を棄却する。 上告費用は上告人の,附帯上告費用は附帯上告人らの負 担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。