事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(受)1985 |
| 判決日 | 2016-03-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,本件記事の摘示する事実 が真実であるか否か及び被上告人がその摘示事実を真実と信ずるについて相当の理 由があるか否かである。本件訴訟と別件米国訴訟とは,事実関係や法律上の争点に ついて,共通し又は関連する点が多いものとみられる。 3 そこで,本件について,民訴法3条の9にいう「事案の性質,応訴による被 告の負担の程度,証拠の所在地その他の事情を考慮して,日本の裁判所が審理及び 裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げる こととなる特別の事情」があるか否かを検討する。上記事実関係等によれば,本件 訴訟の提起当時に既に係属していた別件米国訴訟は,米国法人である被上告人が, 上告人X 及びその関係者が海外腐敗行為防止法に違反する行為を繰り返すなどし ていたとして,上告人X が取締役会長を務める上告人会社の子会社であるAが保 有する被上告人の株式を強制的に償還したこと等に関して,被上告人とA及び上告 人らとの間で争われている訴訟であるところ,本件訴訟は,上告人らが,上記の強 制的な償還の経緯等について記載する本件記事によって名誉及び信用を毀損された などと主張して,被上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めるものである から,別件米国訴訟に係る紛争から派生した紛争に係るものといえる。そして,事 実関係や法律上の争点について,本件訴訟と共通し又は関連する点が多い別件米国 訴訟の状況に照らし,本件訴訟の本案の審理において想定される主な争点について の証拠方法は,主に米国に所在するものといえる。さらに,上告人らも被上告人 も,被上告人の経営に関して生ずる紛争については米国で交渉,提訴等がされるこ - 4 - とを想定していたといえる。実際に,上告人らは,別件米国訴訟において応訴する のみならず反訴も提起しているのであって,本件訴えに係る請求のために改めて米 国において訴訟を提起するとしても,上告人らにとって過大な負担を課することに なるとはいえない。加えて,上記の証拠の所在等に照らせば,これを日本の裁判所 において取り調べることは被上告人に過大な負担を課することになるといえる。こ れらの事情を考慮すると,本件については,民訴法3条の9にいう「日本の裁判所 が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実 現を妨げることとなる特別の事情」があるというべきである。 以上と同旨の見解に立って,本件訴えを却下すべきものとした原審の判断は,正 当として是認することができる。論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 山浦善樹 裁判官 池上政幸 裁判官 大谷直人 裁判官 小池 裕) - 5 -
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。