自動車運転過失致死被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(あ)1844
判決日2016-03-18
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点や証拠関係を踏まえた十分な審理が尽くされていなかったことによ
るものと判断せざるを得ない。
(2) 本件の争点である被告人の犯人性及び過失の有無を判断する上で重要な前
提事実となっている被告人車(日産マーチ・クリーム色)の走行態様に関しては,
相反する2つの目撃供述がある。すなわち,①先行事故後に本件交差点内で交通整
理を行っていたBは,「乗用車タイプの車がトラックの左側(第1車線)を追い越
していき,直後に本件事故が発生した」旨供述し,②一方,A車を運転していたA
は,「白っぽい乗用車が自車のすぐ右側を追い越していき,倒れている被害者の頭
部付近を,何かを踏む音を立てながら通り過ぎていった」旨供述している。本件で
は,このような争点及び相反する2つの目撃供述の存在を踏まえ,まず被告人車の
走行態様がどのようなものであったかにつき,客観的証拠である本件防犯カメラの
映像との整合性を意識しつつ,当事者双方が主張立証を尽くし,裁判所が判断を示
す必要があったといえる。
(3) 原判決は,Bの供述等を基に,「大型貨物自動車が減速停止し,その後方
から来た乗用車が第1車線から追い越して交差点に進入し,本件交差点内で右前方
に進路を変えて第2車線に進出し,路上に転倒横臥していた被害者の頭顔部を轢過
した事実は確実に認定できる」旨判示するとともに,本件防犯カメラの映像から,
A車の右側を乗用車が追い抜いていったことが分かる旨の原審弁護人の主張に対
し,「そのような映像は認められず,A車の左側を追い抜き,第1車線から本件交
差点に進入した乗用車が,交差点内で第2車線に向かい,被害者を轢過したことは
動かない」旨判示して排斥し,その乗用車は被告人車であると認定するに至った。
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原判決の認定どおり,A車を第1車線側から追い越して本件交差点に進入した乗
用車(被告人車)が存在したとすれば,A車が本件防犯カメラに映るのとほぼ同時
に,その手前(第1車線側)をA車より速い速度で追い越す乗用車が映っていなけ
ればならないが,本件防犯カメラの映像にはそのような走行をする乗用車は存在せ
ず,この不整合の点について何らの説明もないまま被告人車が第1車線を走行した
とする原判決の認定は,論理則,経験則等に照らして不合理であるといわざるを得
ない(なお,当審において,検察官は,「A車が交差点を通過していく少し前に,
被告人車と思料される乗用車らしき車両が1台,かなりの速度で交差点を通過して
いるように見えるが,交差点中央付近に到達した瞬間が一瞬認められるものの,そ
れが防犯カメラの映像上A車の手前側と向こう側のどちらを通過したかを断定する
ことは困難である」旨主張する。しかし,本件防犯カメラの映像は毎秒2コマずつ
撮影されているところ,原判決が認定するように被告人車が時速4

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。