事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(受)755 |
| 判決日 | 2016-04-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
- 都築政則(被上告人代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(受)755 |
| 判決日 | 2016-04-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。