遺言書真正確認等,求償金等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成27(受)118
判決日2016-06-03
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法968条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決中被上告人の請求に関する部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

出典

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