事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(受)118 |
| 判決日 | 2016-06-03 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法968条1項 |
この事件の代理人
- 大城浩(被上告人代理人)
主文(判決文より)
原判決中被上告人の請求に関する部分を破棄する。 前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(受)118 |
| 判決日 | 2016-06-03 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法968条1項 |
原判決中被上告人の請求に関する部分を破棄する。 前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。