事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(あ)1546 |
| 判決日 | 2016-06-21 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条 |
この事件の代理人
- 竹永光太郎(被告代理人)/福岡県弁護士会
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(あ)1546 |
| 判決日 | 2016-06-21 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条 |
本件上告を棄却する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。