不当利得返還等を求める住民訴訟事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(行ヒ)321
判決日2016-06-27
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき第
1審判決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄
却する。
3 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。

出典

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