不当利得返還等請求行為請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(行ヒ)562
判決日2016-06-28
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。