事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(許)4 |
| 判決日 | 2016-07-01 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法172条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原決定を破棄し,原々決定を取り消す。 2 平成28年(許)第4号相手方ら・同第5号ないし 第20号抗告人が有していた別紙保有株式数一覧表 記載の同第4号抗告人・同第5号ないし第20号相 手方の全部取得条項付種類株式の取得の価格をいず れも1株につき12万3000円とする。 3 手続の総費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。