株式取得価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成28(許)4
判決日2016-07-01
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文会社法172条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原決定を破棄し,原々決定を取り消す。
2 平成28年(許)第4号相手方ら・同第5号ないし
第20号抗告人が有していた別紙保有株式数一覧表
記載の同第4号抗告人・同第5号ないし第20号相
手方の全部取得条項付種類株式の取得の価格をいず
れも1株につき12万3000円とする。
3 手続の総費用は各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。