清算金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(受)865
判決日2016-07-08
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法505条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1) 被上告人は,上告人に対し,4億3167万5
585円及びうち4億3150万8744円に対
する平成20年10月2日から支払済みの前日ま
で2%を365で除した割合を日利とする各日複
利の割合による金員を支払え。
(2) 上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用は,これを5分し,その3を上告人の
負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

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