鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(行ヒ)472
判決日2016-07-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法30条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人らの請求を棄却した部分を破棄す
る。
2 前項の部分につき,本件を高松高等裁判所に差し戻
す。
3 上告人らのその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。