事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ヒ)472 |
| 判決日 | 2016-07-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法30条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人らの請求を棄却した部分を破棄す る。 2 前項の部分につき,本件を高松高等裁判所に差し戻 す。 3 上告人らのその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。
出典
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