事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ヒ)533 |
| 判決日 | 2016-07-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法30条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を破棄する。 2 第1審判決中,予算の調製を違法な財務会計上の行 為としてAに対し損害賠償請求をすることを求める 請求に関する部分を取り消し,同請求に係る訴えを 却下する。 3 その余の部分につき,本件を高松高等裁判所に差し 戻す。 4 第2項の部分に関する訴訟の総費用は上告人らの負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。