事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(受)766 |
| 判決日 | 2016-09-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
この事件の代理人
- 日野原昌(上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人の被上告人ら各自に対する1億6 500万円及びこれに対する平成20年1月23日 から支払済みまで年5分の割合による金員の支払請 求に関する部分を破棄する。 2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻 す。 3 上告人のその余の上告を却下する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。