損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成27(受)766
判決日2016-09-06
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人の被上告人ら各自に対する1億6
500万円及びこれに対する平成20年1月23日
から支払済みまで年5分の割合による金員の支払請
求に関する部分を破棄する。
2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻
す。
3 上告人のその余の上告を却下する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

出典

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