事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ツ)115 |
| 判決日 | 2016-10-18 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項 |
この事件の代理人
- 廣瀬理夫(上告人代理人)
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ツ)115 |
| 判決日 | 2016-10-18 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。