事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(受)1036 |
| 判決日 | 2016-10-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 二島豊太(被上告人代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 3 報告義務確認請求に関する部分につき,本件を名古 屋高等裁判所に差し戻す。 4 第1,2項についての控訴費用及び上告費用は被上 告人の負担とする。
出典
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