損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成27(受)1036
判決日2016-10-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

  • 二島豊太(被上告人代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
3 報告義務確認請求に関する部分につき,本件を名古
屋高等裁判所に差し戻す。
4 第1,2項についての控訴費用及び上告費用は被上
告人の負担とする。

出典

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