事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(受)589 |
| 判決日 | 2016-12-01 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法18条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,被上告人の労働契約上の地位の確認請求及び平成2 6年4月1日以降の賃金の支払請求を認容した部分を破棄し, 同部分につき第1審判決を取り消す。 2 前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを5分し,その2を上告人の負担とし, その余を被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。