労働契約上の地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成27(受)589
判決日2016-12-01
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法18条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,被上告人の労働契約上の地位の確認請求及び平成2
6年4月1日以降の賃金の支払請求を認容した部分を破棄し,
同部分につき第1審判決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用は,これを5分し,その2を上告人の負担とし,
その余を被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。