事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(受)2309 |
| 判決日 | 2016-12-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
- 定塚誠(上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決中被上告人らの平成27年5月15日以降に 生ずべき損害の賠償請求を認容した部分を破棄する。 2 前項の部分につき,別紙被上告人目録1記載の被上 告人らの控訴及び別紙被上告人目録2記載の被上告 人らの附帯控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 原判決中被上告人X の航空機の離着陸等の差止め 及び音量規制の請求に関する部分を破棄する。 5 本件訴訟のうち前項の部分は,平成27年6月26 日被上告人X の死亡により終了した。 6 本件訴訟のうち被上告人X の航空機の離着陸等の 差止め及び音量規制の請求に関する部分は,平成2 7年9月7日同被上告人の死亡により終了した。 7 訴訟の総費用はこれを5分し,その3を被上告人ら の,その余を上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。