損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成27(受)2309
判決日2016-12-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法2条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中被上告人らの平成27年5月15日以降に
生ずべき損害の賠償請求を認容した部分を破棄する。
2 前項の部分につき,別紙被上告人目録1記載の被上
告人らの控訴及び別紙被上告人目録2記載の被上告
人らの附帯控訴を棄却する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 原判決中被上告人X の航空機の離着陸等の差止め
及び音量規制の請求に関する部分を破棄する。
5 本件訴訟のうち前項の部分は,平成27年6月26
日被上告人X の死亡により終了した。
6 本件訴訟のうち被上告人X の航空機の離着陸等の
差止め及び音量規制の請求に関する部分は,平成2
7年9月7日同被上告人の死亡により終了した。
7 訴訟の総費用はこれを5分し,その3を被上告人ら
の,その余を上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。