事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ヒ)394 |
| 判決日 | 2016-12-20 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法5条1項 |
この事件の代理人
- 竹下勇夫(被上告人代理人)/沖縄弁護士会
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ヒ)394 |
| 判決日 | 2016-12-20 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法5条1項 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。