特許権侵害行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成28(受)1242
判決日2017-03-24
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法1条、特許法70条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。

出典

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