事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ヒ)349 |
| 判決日 | 2017-04-06 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 となっている。 2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 関係法令の定め等 ア じん肺法は,「じん肺」につき,粉じんを吸入することによって肺に生じた 線維増殖性変化を主体とする疾病とした上(2条1項1号),粉じん作業に従事す る労働者等につき,管理1から管理4までのじん肺管理区分を決定する手続を定 め,事業者において当該労働者のじん肺管理区分に応じて従事させる作業内容等に - 1 - ついて配慮をすること等のじん肺に関する健康管理のための措置その他必要な措置 を定めている。 じん肺管理区分を決定する具体的手続としては,都道府県労働局長が,①事業者 からじん肺の所見があると診断された労働者のエックス線写真及びじん肺健康診断 の結果を証明する書面等が提出されたときや,②常時粉じん作業に従事する労働者 若しくは常時粉じん作業に従事する労働者であった者(以下「労働者等」とい う。)がじん肺健康診断を受けて行う申請又はこれらの者にじん肺健康診断を行っ た事業者が行う申請(以下,これらの申請を併せて「随時申請」という。)があっ たときは,エックス線写真等を基礎として,地方じん肺診査医(同法39条)の診 断又は審査により,じん肺管理区分の決定をするものとされている(同法13条2 項,15条3項,16条2項)。 じん肺管理区分としては,じん肺健康診断の結果,じん肺の所見がないと認めら れる者は管理1に,当該所見があると認められる者はその進展の程度に応じて管理 2から管理4までに区分され(同法4条2項),このうち,最も重い管理4と決定 された者については,「療養を要するものとする」とされている(同法23条)。 イ 労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)は,労働者の業務上 の負傷,疾病,障害又は死亡に関する保険給付(以下「労災保険給付」という。) を療養補償給付(療養の給付又はこれに代わる療養の費用の支給)等とし(7条1 項1号,12条の8第1項,13条),労災保険給付につき,業務上の疾病等の災 害補償の事由が生じた場合に,補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行 う者に対し,その請求に基づいて行うものとしている(12条の8第2項)とこ ろ,業務上の疾病の一つとして,労働基準法施行規則35条及び別表第1の2
主文(判決文より)
原判決中上告人らに関する部分を破棄する。 前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。