預金返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成28(受)579
判決日2017-04-06
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中上告人敗訴部分のうち預金及び積金に係る
請求に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判
決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却
する。
3 上告補助参加人らのその余の上告を却下する。
4 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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