事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(受)222 |
| 判決日 | 2017-07-07 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法37条、労働基準法41条2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,割増賃金及び付加金の請求に関する部 分を破棄する。 2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し 戻す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。