事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(あ)589 |
| 判決日 | 2017-07-27 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法38条1項 |
この事件の代理人
- 高橋俊彦(被告代理人)
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(あ)589 |
| 判決日 | 2017-07-27 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法38条1項 |
本件上告を棄却する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。