強盗殺人,詐欺,窃盗,住居侵入被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(あ)589
判決日2017-07-27
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法38条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。

出典

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