事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ヒ)33 |
| 判決日 | 2017-09-15 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 瀬戸久夫(上告人代理人)/大分県弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中,次の部分に関する部分を破棄する。 (1) 上告人らの請求のうち,被上告人に対してA,B,C及び Dに対する求償権に基づく金員の支払を請求することを求 める部分 (2) 上告人X 及び同X の請求のうち,被上告人がE及びFに 1 2 対する求償権の行使を怠る事実の違法確認を求める部分並 びに被上告人に対して同求償権に基づく金員の支払を請求 することを求める部分 2 前項の破棄部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 3 上告人らのその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。
出典
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