求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成28(行ヒ)33
判決日2017-09-15
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

  • 瀬戸久夫(上告人代理人)/大分県弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中,次の部分に関する部分を破棄する。
(1) 上告人らの請求のうち,被上告人に対してA,B,C及び
Dに対する求償権に基づく金員の支払を請求することを求
める部分
(2) 上告人X 及び同X の請求のうち,被上告人がE及びFに
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対する求償権の行使を怠る事実の違法確認を求める部分並
びに被上告人に対して同求償権に基づく金員の支払を請求
することを求める部分
2 前項の破棄部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
3 上告人らのその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。

出典

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