訴訟代理人の訴訟行為排除決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成29(許)6
判決日2017-10-05
分類最高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原決定を破棄する。
2 原々決定中,相手方Y は長崎地方裁判所平成28
年(ワ)第50号売掛金支払等請求事件につき弁護
士の職務として相手方株式会社洛友商事の訴訟代理
をしてはならないとした部分を取り消す。
3 前項の取消部分に関する抗告人竹松エキスプレス株
式会社破産管財人X の申立てを却下する。
4 原々決定に対する相手方株式会社洛友商事のその余
の抗告を棄却する。
5 原々決定に対する相手方Y ,同Y 及び同Y の
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抗告を却下する。
6 抗告手続の総費用は相手方らの負担とする。

出典

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