事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(許)6 |
| 判決日 | 2017-10-05 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原決定を破棄する。 2 原々決定中,相手方Y は長崎地方裁判所平成28 年(ワ)第50号売掛金支払等請求事件につき弁護 士の職務として相手方株式会社洛友商事の訴訟代理 をしてはならないとした部分を取り消す。 3 前項の取消部分に関する抗告人竹松エキスプレス株 式会社破産管財人X の申立てを却下する。 4 原々決定に対する相手方株式会社洛友商事のその余 の抗告を棄却する。 5 原々決定に対する相手方Y ,同Y 及び同Y の 2 3 1 抗告を却下する。 6 抗告手続の総費用は相手方らの負担とする。
出典
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