事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ヒ)224 |
| 判決日 | 2017-10-24 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 国谷史朗(被上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決中,主文第1項を破棄する。 2 被上告人の控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを400分し,その1を上告 人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ヒ)224 |
| 判決日 | 2017-10-24 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
1 原判決中,主文第1項を破棄する。 2 被上告人の控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを400分し,その1を上告 人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。