医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成29(医へ)16
判決日2017-12-18
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文憲法14条、憲法31条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件抗告を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。