再生計画認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成29(許)19
判決日2017-12-19
分類最高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてなされたか否
かであるが,法廷意見が再生債務者である抗告人に債権者に対する公平誠実義務が
あることを指摘しているように,信義則に反する行為の主体が債務者であることが
本件の要素であり,一般的に,実体法上存在しない債権によって議決権を行使され
て再生計画案が可決されたことをもって信義則違反とするものではない。
小規模個人再生においては,債務者による債権者一覧表への再生債権の記載が債
権者による債権届出とみなされ(法225条),債権者が再生計画案に不同意を表
明しなければ同意として扱われる(法230条6項)ため,債権者の関与がなくて
も債務者の行為だけによって再生計画案の可決がもたらされることがあり得る。本
件はそのような事案であり,抗告人がAの債権を債権者一覧表に記載し,議決権の
過半数を占めることとなったAから不同意の表明がなかった結果,本件再生計画案
が可決されるに至った。本件は,この点について,抗告人に信義則に反する行為が
あるといえるか否かを問題とするものである。
2 手続内確定と信義則違反
抗告人の主張は,本件貸付債権は,相手方が異議を述べず手続内において確定し
ているのであるから,再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされたか
否かは,本件貸付債権が存在することを前提に判断するべきであるというものであ
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主文(判決文より)

本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。

出典

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