否認権行使請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成28(受)1797
判決日2017-12-19
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法481条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1) 上告人は,被上告人に対し,26万円及びこれ
に対する平成26年3月11日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用は,これを6分し,その1を上告人の
負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

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