事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(受)1797 |
| 判決日 | 2017-12-19 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法481条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 第1審判決を次のとおり変更する。 (1) 上告人は,被上告人に対し,26万円及びこれ に対する平成26年3月11日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被上告人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟の総費用は,これを6分し,その1を上告人の 負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。